ペ イ オ フ 実 施
我 が マ ン シ ョ ン で は
 当マンション(リバーサイドヴィラ姫島U)では、資産、特に預金資産に関して1998年5月の第7回定期総会後の理事会で集中的な議論が行われました。これは、入居開始後7年が経過し修繕積立金の繰越額がかなりの規模となったこと、あわせて、将来の修繕工事に備えてその資金を確保するため、修繕積立金の大幅な引き上げを進めつつあることの反映でもありました。
 もちろん、将来予想されるペイオフへの対応、またマンションの資産(特に預金資産)管理のありかたといった筋道を立てた議論を最初から行ったわけではありません。
 こんな笑い話もありました。
  • 理事  「管理会社が倒産したら大変だ。預金通帳も印鑑も理事長が保管しなさい!」
  • 理事長 「それだけは勘弁してくれ」
  • 理事  「いや、勘弁ならん!」
  • 理事長 「だけど、私が持ち逃げしたらどうなるの?」
  • 理事  「???」
 当時においても、預金口座の名義人は管理組合理事長になっており(第5回定期総会後方針化)、通帳は管理会社、印鑑は理事長が保管していました。もちろん理事長は”持ち逃げ”を企んでいたわけではなく、通帳・印鑑ともに保管した場合、預金の入出金(大半が出金ですが)に常に理事長が関わらねばならず、非常勤の理事長ではとてもできることではないというのが本意ではあったのです(客観的に不可能というわけではありません)。しかし「名義は全部理事長名に書き換えた。印鑑は保管している。」ということで、「通帳名義が管理会社であったり、どうなっているのか知らないマンション管理組合があるのに比べればしっかりやっている」との根拠のない安心感があったことも事実です。
 この議論をつうじて、私たちは2つのことを学びました。
  1.  マンションの資産をより安全に管理・保全することに対し、組合員の要求は我々が考える以上に非常に切実なものであること。
  2.  したがって、管理組合理事会は、この問題に関して漫然とすることなく、常に第一義的な課題として位置づけ、その時々により適切かつ安全な方法を創意性をもって追求しなければならない。
 こうして、予想されるペイオフも考慮しまとめられたのが下記に資料として掲載した「ペイオフ実施にあたって、当マンション管理組合の資産管理の現状」(以下『ペイオフ実施にあたって』)のなかで述べられている3点です。この「ペイオフ実施にあたって」は、その後の日本住宅金融公庫の債券購入などの経過をふまえて、本年(2003年)4月に管理組合理事長名で公示され、その後5月の第11回定期総会において再確認されたものです。
 これを読んでいただけば分かるように、当マンションではペイオフ実施に直面したときにそれほど特別な対策を打たずにすみました。1998年当時の議論が大きな力になったと考えています。
 しかし、「いろいろやってきたから大丈夫」という考えがまた頭をもたげていることも事実です。ペイオフ実施という時期に、あらためて総点検をするような議論を起こすべきであったと考えています。
 具体的な問題を一つあげれば、「積み立てマンション保険」(本年12月、大規模修繕を前に満期を向かえます)を今後どうしていくのかといった問題があります。要するにこれで完璧といったものがないのです。もちろんどんなにすばらしい対策が講じられていたとしてもそれが一部の管理組合役員だけが理解しているものであってはならないのです。”常に第一議的な課題として位置づける”このことを胸に刻んで努力していきたいと考えています。



組合員各位

ペイオフ実施にあたって

当マンション管理組合の資産管理の現状

 

謹啓 時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます

 さて、本年4月1日からのペイオフ実施により、定期預金に関しては1銀行1預金者あたり元本1000万円とその利息が保護の対象となり(普通預金に関しては、平成15年3月末までは全額保護、同年4月1日以降は元本1000万円とその利息が保護)、銀行の破綻時に1000万円以上の預金がある場合、1000万円を超える金額については保護の対象とならなくなりました。

 このことは、組合員のみなさんの管理費、修繕積立金を中心とした多額の預金資産を管理する管理組合にとって重要な問題であり、当マンションの預金資産管理について少なからぬ組合員のみなさんにご心配をおかけしているところです。

 しかし、当マンション管理組合におきましては、1998年5月の第7回総会以降、理事会の議決によって、以下のような預金口座にたいする対策を講じてきました

1.当管理組合の預金口座名義人は現職の理事長とし、理事長の交代があればその都度名義人の変更を行う。また、通帳は管理委託会社(現在は株式会社 浪速管理)が保管管理し、通帳印は名義人(現職理事長)が保管管理する。

2.普通預金口座は、自動振替受け入れ口座と一部の定期預金利息受け入れ口座のみとし、修繕積立金相当分は基本的に定期預金とする。

3.定期預金口座に関しては1銀行1000万円を限度とし、新規定期預金口座は常に新しい取引銀行に開設する。

 この結果、当マンションの預金資産は、ペイオフ実施後も銀行の破綻により大きな被害を被ることは全くありません。

 ちなみに(総会でご承認いただく決算報告の内、資産状況報告書で明らかにされるところですが)、当マンションの預金資産管理の現状は次のようになっています。

 現在定期預金口座は3銀行4口座あり(1998年5月以前に1銀行に2口座が存在し、その合算が1000万を大きく下回り、満期日まで現状を維持する方が有利なためそのままにしたケースがあります)、いずれも1000万円の限度に押さえられています。

 普通預金口座に関しては2銀行2口座であり、今年度に関してのみ、自動振替受け入れ口座の残額が修繕積立金相当分を含んで非常に高額となっていますが、これは大規模修繕実施を来年にひかえ、建物調査・計画立案費用を修繕積み立て金会計から支出する予算を組んだためであり、今年度については普通預金は全額保護されるため問題はありません。

 金融機関の合併が進む一方、金融機関の経営危機・破綻が恒常化している今日、定期預金口座の新規開設にあたって、新しい取引銀行を選定する事は容易ではありません。したがって、1997年以来の積み立てマンション保険(本年12月に満期を迎えます)にくわえ、日本住宅金融公庫の債権の積み立て購入を行い、銀行預金とは異なりしかも安全な資産管理の方法も講じております。

2002年4月8日

リバーサイドヴィラ姫島U管理組合